20歳以上の方であれば、当然投票権があります。
しかし、「実家が遠くて投票に行けない」という方もおられるのではないでしょうか。
そんな方のために、「不在者投票」の制度があります。
これは、
「選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。」
総務省HP(下線筆者)
詳細は、以前の当ブログ記事「下宿生でも投票できます (総選挙)」へ。
ところで、解散中継を観ていて気付いたのですが、事務総長(議長の横で詔書を取り出している人)は前回解散(2012年)の時から昇進なさったようですね。
(画像は、YouTubeより。著者加工。)